集会室の利用は、事前の利用申請が必要です。
※令和7年度より施設貸出の受付方法が一部変更となり、区の確認・決定が完了する間、申請時にお待ちいただく時間が生じます。あらかじめご了承ください。「4月から施設貸し出しの受付方法が変わります」(PDF:342KB)をご覧ください。
手順をまとめたフロー図「利用申請のご案内」(PDF:255KB)をご覧ください。
会員(名簿人数)が7名以上で、かつその7割が足立区内在住、在勤、在学者で構成する団体。
原則、団体の代表者は18歳以上(高校生を除く)。
各住区(コミュニティ)センター窓口
※休館日と月に一日の館内整理日は受付を行っていません。事前に住区(コミュニティ)センターへお問い合わせください。
利用希望日の3か月前から7日前(原則)
午前9時から午後5時まで
住区(コミュニティ)センターにより異なります。
足立区の住区(コミュニティ)センター(児童館・悠々館・学童保育室・集会施設)のページより、各住区(コミュニティ)センターのページをご確認ください。
都合により利用できない場合は、住区(コミュニティ)センターの窓口で使用取消の手続きをお願いします。
現金での還付はできません。
支払金口座振替依頼書をお書きいただき、指定口座に振り込みます。
※利用日の7日前が休館日にあたる場合は、それ以前の最も近い開館日まで。
ただし、申請後に使用日を変更した場合で、申請時の使用日よりも後の日に変更した場合は、使用日の7日前のキャンセルであっても還付できません。この場合、当初申請時の使用日の7日前までのキャンセルであれば還付できます。
集会施設を利用する際の「注意事項」と「禁止事項」がありますので、事前にお読みになり利用申請してください。
※「注意事項」と「禁止事項」は「施設使用申請書本人用」の裏面にも記載されています。
(違反したときは、以後の使用を禁止する場合があります)
社内活動であっても、内部会議や福利厚生・研修を実施する場合は使用することができます。外部の方から参加料を徴収して実施するセミナーや講演会を実施することはできません。
現場での販売はしないという無料体験会や説明会、展示会であっても、販売促進のための営利活動と考えられるため使用できません。
法律相談・家計相談・建物診断等、商品の現物がないものであっても、商品の無料体験会同様に販売促進の営利活動と考えられるため使用できません。
活動内容が生涯学習と言えるものであっても、講師が自ら生徒を集め、月謝等を徴収するような場合は、講師の営業活動と考えられるため使用できません。
宗教法人であっても、内部会議等を実施する場合は使用することができます。ただし、儀式行事を行う、信者の強化育成をする、不特定多数の方を集めるなど外部の者に対して教義を広める、といったことを目的とする場合は使用できません。
施設貸室の定員を超える使用となるおそれがあるため、安全管理上などの理由により使用できません。
直接、「足立区の住区(コミュニティ)センター(児童館・悠々館・学童保育室・集会施設)」のページより各住区(コミュニティ)センターへお問い合わせください。