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住区センターの施設利用(団体利用)

 

利用申請を行うにあたり

集会室の利用は、事前の利用申請が必要です。

※令和7年度より施設貸出の受付方法が一部変更となり、区の確認・決定が完了する間、申請時にお待ちいただく時間が生じます。あらかじめご了承ください。「4月から施設貸し出しの受付方法が変わります」(PDF:342KB)をご覧ください。

  • 平日の区開庁時間で手続きに不備がない場合は、その場で申請が完了します。
  • 区閉庁時間(土日祝日や夜間の時間帯)については、翌開庁日以降の確認・決定となります。

手順をまとめたフロー図「利用申請のご案内」(PDF:255KB)をご覧ください。

 

利用要件

会員(名簿人数)が7名以上で、かつその7割が足立区内在住、在勤、在学者で構成する団体。

原則、団体の代表者は18歳以上(高校生を除く)。

受付場所

各住区(コミュニティ)センター窓口

※休館日と月に一日の館内整理日は受付を行っていません。事前に住区(コミュニティ)センターへお問い合わせください。

受付期間

利用希望日の3か月前から7日前(原則)

受付時間

午前9時から午後5時まで

1時間ごとの施設使用料・設備情報

住区(コミュニティ)センターにより異なります。

足立区の住区(コミュニティ)センター(児童館・悠々館・学童保育室・集会施設)のページより、各住区(コミュニティ)センターのページをご確認ください。

利用の取消

都合により利用できない場合は、住区(コミュニティ)センターの窓口で使用取消の手続きをお願いします。

現金での還付はできません。

支払金口座振替依頼書をお書きいただき、指定口座に振り込みます。

使用料還付に該当する主な理由(10割還付)

  • 利用日の7日前までに利用者がキャンセルした場合

※利用日の7日前が休館日にあたる場合は、それ以前の最も近い開館日まで。

ただし、申請後に使用日を変更した場合で、申請時の使用日よりも後の日に変更した場合は、使用日の7日前のキャンセルであっても還付できません。この場合、当初申請時の使用日の7日前までのキャンセルであれば還付できます。

  • 使用者の責任でない理由で施設が使用できない場合
  • その他、区長が必要により使用許可を取り消した場合

還付請求時に必要なもの

  • 申請時にお渡しした「施設使用申請書兼承認書兼領収書(本人用)」
  • 印鑑(還付請求書の代表者氏名と振替依頼書の口座名義人の氏名が異なる場合のみ)※委任状記入のため

注意事項と禁止事項

集会施設を利用する際の「注意事項」と「禁止事項」がありますので、事前にお読みになり利用申請してください。

※「注意事項」と「禁止事項」は「施設使用申請書本人用」の裏面にも記載されています。

注意事項

  1. 使用時間には、準備・後片づけの時間が含まれています。
  2. 使用後は、器具・備品を元の位置に戻し、清掃を行い全てのゴミは持ち帰ってください。
  3. 許可を得ずに使用場所を変更しないでください。
  4. 建物・その他の物品を破損したときは、やむを得ない場合を除き実費弁償していただきます。
  5. 他の使用者に迷惑をかけないようにしてください。
  6. 電話による取消しは受け付けできません。
  7. 既に納めていただいた使用料は還付しません。ただし、使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合等は、使用料を還付します。

禁止事項

(違反したときは、以後の使用を禁止する場合があります)

  1. 喫煙
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 営利を目的とした行為並びに販売行為。ただし、バザー等足立区長が承認したものを除く。
    →申請利用におけるQ&Aの Q1・Q2・Q3・Q4を お読みください。
  4. 足立区長の承認のない張り紙、ポスター、立て看板等の掲示
  5. 特定の団体への加入を勧誘し、あるいは寄附を募ることにより、他の利用者に迷惑を及ぼす行為
  6. 専ら特定の宗教団体の利益のために行われると認められる行為
    →申請利用におけるQ&Aの Q5を お読みください
  7. 事前に申請し承認された利用目的と異なる行為
    →申請利用におけるQ&Aの Q6を お読みください
  8. その他、足立区長が不適当と認めた事項

申請・利用におけるQ&A

Q1.企業など法人組織が使用することはできますか?

社内活動であっても、内部会議や福利厚生・研修を実施する場合は使用することができます。外部の方から参加料を徴収して実施するセミナーや講演会を実施することはできません。

Q2.商品の無料体験会を開催することはできますか?

現場での販売はしないという無料体験会や説明会、展示会であっても、販売促進のための営利活動と考えられるため使用できません。

Q3.無料相談会を開催することはできますか?

法律相談・家計相談・建物診断等、商品の現物がないものであっても、商品の無料体験会同様に販売促進の営利活動と考えられるため使用できません。

Q4.生徒を集めて教室を開催することはできますか?

活動内容が生涯学習と言えるものであっても、講師が自ら生徒を集め、月謝等を徴収するような場合は、講師の営業活動と考えられるため使用できません。

Q5.宗教法人が使用することはできますか?

宗教法人であっても、内部会議等を実施する場合は使用することができます。ただし、儀式行事を行う、信者の強化育成をする、不特定多数の方を集めるなど外部の者に対して教義を広める、といったことを目的とする場合は使用できません。

Q6.不特定多数の人数で使用することはできますか?

施設貸室の定員を超える使用となるおそれがあるため、安全管理上などの理由により使用できません。

お問い合わせ先

直接、「足立区の住区(コミュニティ)センター(児童館・悠々館・学童保育室・集会施設)」のページより各住区(コミュニティ)センターへお問い合わせください。