(1)区の職員等からの内部通報:7件
内部通報事案の概要 | 調査結果 | 是正措置等の概要 |
1 生活保護業務に関する違法な指導、対応 | 争訟手続で争うべきものを除き、違法な事実は認められない。 | 是正措置なし |
2 財務事務に関する違法行為 | 調査中 |
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3 メールの誤送信 | 処罰等を要す違法な事実は認められない。 | 注意喚起の実施 |
4 (不受理)区職員の職務不徹底 | 人事課に情報提供し、人事課による指導 | ― |
5 (不受理)区職員の兼業 | 許可があり、通報内容に違法性なし | ― |
| 6 (不受理)上司からのパワハラ | 適切な通報先の教示 | ― |
| 7 (不受理)区職員の不適切な言動 | 人事課に情報提供し、のちに取下げ | ― |
(令和8年8月末現在)
足立区公益監察員(弁護士)による内部通報対応の体制に関する評価
当職は、令和7年度、足立区において、内部通報の根拠となる規程が整備され、通報の受付・調査に対応するための窓口、事務局等の体制が整えられているとともに、庁内に十分周知されていることを確認した。
また、報告を受けた令和7年度中の内部通報への対応についても、不適切な点は認められなかった。
(2)外部の労働者等からの外部通報:1件
事案の概要 (違法な事実) | 違反する法令 | 調査結果 | 措置の概要 | 備考 |
パワーハラスメント、請負契約者への指示、下請代金からの二重控除 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 外 | なし | なし | 通報先を教示した。 |
足立区公益監察員(弁護士)による外部通報対応の仕組みの運用状況に関する評価
令和7年度には1件の通報があったが、足立区外部公益通報等の手続に関する要綱に基づき、受付、受理の可否に関する判断、教示通知書による通知がなされ、適時に公益監察員に助言が求められており、令和7年度の外部通報対応の仕組みが適正に運用されていることを確認した。
また、公益通報者保護法の改正に伴う同要綱の改正作業において、令和5年度の公益監察員の評価意見も踏まえた検討も進行中とのことであり、今後も引き続き通報対応の仕組みが改善されることを期待する。
特定要求:1件
特定要求等への対応に関する規定に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が1件提出されました。
事案の概要 | 要求の態様 | 助言・対応状況等 |
職員に対する辞職要求、業務に支障をきたす長時間の度重なる窓口、電話応対 | 不当要求 | すでに区民の声相談課に相談しており、必要に応じて、コンプライアンス推進担当課に相談するよう伝えた。 |
足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価
令和7年度には、「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」が全面的に改正され、「足立区特定要求等への対応等に関する規程」として令和7年12月1日に施行された。貴区においては、上記研修のほか、この改正について施行前から全ての課に対して周知依頼を行い、施行後も複数回、解釈等に関する通知や概要の紹介を行っているとのことである。
令和7年度は改正後の規程に基づき、1件の特定要求等の事案が公益監察事務局に通報された。当該特定要求等について通報者は区民の声相談課に相談しながら今後の対応方針を定めており、公益監察事務局としては本事案の通報を受けて通報者に確認を行い、今後必要があれば相談に応じることとしている。
本件は終了していないが、特定要求等の通報に対する当面の対応としては上記規程の目的等を踏まえた運用がなされていると評価できる。
(2)意見、要望
令和7年度の通報は、貴区による上記の規程改正に関する周知の結果と考えられる。しかし、特定要求等については、できる限り早期に通報・相談を受けられることが望ましいため、引き続き上記規程の周知及びその適切な運用が図られることを期待する。
公益通報制度の説明については公益通報についてのページをご覧ください。