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足立区から転出された方へ(住民税・軽自動車税の納付について)

 足立区から転出された方へ(住民税・軽自動車税の納付について)

住民税は、1月1日に住所のある市区町村に納付していただく必要があります。

このため、足立区から転出されても、今届いている住民税の納付書は捨てずに、引き続きご納付をお願いします。(会社や、年金で特別徴収の方は特にお手続きの必要はありません。)

また、国外に転出される方は、転出前にすべての住民税についてご納付をお願いします。もし、国外に行かれる前にご納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。

 

軽自動車(原付、自動二輪も含む)をお持ちの方は転出により定置場の変更手続きが必要です。課税課軽自動車税係までご相談ください。