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営業者の地位承継について

相続や法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合、地位承継届の提出が必要です。

また、食品衛生法に係る許可または届出に関する事業の全部を譲渡された場合、地位承継届を提出することで、新たに許可を取得することなく営業者を変更することができます。

  • 地位承継後、事業内容や設備の変更等を行う場合、変更届や新規の許可取得が必要になる場合があります。
  • 事業譲渡の予定がある場合には、事前に管轄の保健所にご相談ください。なお、令和5年12月13日以降に事業譲渡した場合のみ地位承継が可能です。それ以前に譲渡した場合は、新たに許可の取得が必要です。
  • 事業譲渡により許可営業者の地位を承継した場合、6か月以内に保健所の職員が営業所の確認に伺います。
  • 地位承継届では、現在の営業許可書の記載内容は書き換えられません。次回の許可更新時に新しい情報が記載されます。営業許可書の記載を変更する場合は、新たに許可を取得してください。
 

固定施設の場合

届出時期

地位承継後、遅滞なく

必要書類

事由 必要書類 備考
事業譲渡 地位承継届  
営業の譲渡が行われたことを証する書類 譲渡契約書の写し等
※参考様式をご活用ください。
(法人が承継する場合)
法人番号(13桁)
地位承継届に記載してください。
※法人番号は「法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)」等で確認できます。
※法人番号により、その法人の存立を確認します。
営業許可書 原本が必要です。
※綴じられている図面等は外さずにお持ちください。
窓口で手続きする方の本人確認書類  
相続 地位承継届  
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
又は
法定相続情報一覧図の写し
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、以下の2点の内容が備わったものをご用意ください。
  1. 相続人全員が確認できる戸籍
  2. 現在の営業者の死亡が記載された戸籍
※戸籍証明関係の窓口で「相続で使用する、相続人全員が確認できる戸籍が必要」と伝え、確認してから取得してください。
 場合によっては、複数の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になることがあります。
(相続人が2人以上いる場合)
相続人全員の同意書
相続人が2人以上いる場合のみ必要です。
※参考様式をご活用ください。
営業許可書 原本が必要です。
※綴じられている図面等は外さずにお持ちください。
窓口で手続きする方の本人確認書類  
法人の
合併・分割
地位承継届  
法人番号(13桁) 地位承継届に記載してください。
※法人番号は「法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)」等で確認できます。
※法人番号により、その法人の存立を確認します。
営業許可書 原本が必要です。
※綴じられている図面等は外さずにお持ちください。
窓口で手続きする方の本人確認書類  

※承継に合わせて、食品衛生責任者を変更する場合は、別途変更届が必要です。詳しくは、「食品衛生責任者の変更」をご確認ください。

様式

施設確認(許可の事業譲渡のみ)

事業譲渡により許可営業者の地位を承継した場合、6か月以内に保健所の職員が営業所の確認に伺います。
日程調整等については、届出時に窓口にてご案内します。

自動車営業許可(キッチンカー)の場合

キッチンカーであっても、手続きの流れや必要書類は基本的に同じです。
加えて、キッチンカーの場合には、営業許可済の標識(許可ステッカー)が交付されます。

営業許可書は営業中に携帯し、許可ステッカーは営業車の見やすい場所に貼り付けてください。

届出時に交付予定日をお知らせしますので、受け取りをお願いします。
郵送希望の場合は、届出時にレターパックをご用意ください。

施設確認(事業譲渡のみ)

届出と同日に、営業車の施設確認を行います。必ず、営業車で来所してください。
なお、キッチンカーの事業譲渡の届出は、予約制となりますので、事前にご連絡ください。

営業車の施設確認には原則営業者(法人の場合は従業員でも可)が立ち会いをお願いします。

また、営業車の施設確認は、実際に営業できる状態で実施します。必要な設備を全て搭載した状態で来所してください。

  • 給水タンクに十分な量の水を入れてください。実際に水が出るか、排水されるかを確認します。
  • 電源装置(発電機、バッテリー等)を用意してください。冷蔵・冷凍設備、換気扇等が稼働するかを確認します。
    足立保健所では電源(コンセント)の貸し出しはできません。
  • その他、手洗設備のハンドソープやアルコール消毒液、廃棄物容器(ゴミ箱)など、必要なものを備え付けてください。

申請窓口

厚生労働省の食品衛生申請等システムから営業許可申請または営業届の提出を行った施設の場合は、地位承継届も「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)」から提出してください。

窓口 生活衛生課食品保健係・食品監視係
足立保健所2階 4番窓口
※郵送やメール、FAXでの提出はできません。
受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時00分
※キッチンカーの事業譲渡は午後4時30分まで
所在地 〒120-0011
足立区中央本町一丁目5番3号
足立保健所地図
アクセス方法 【鉄道】
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)
梅島駅下車徒歩約10分
五反野駅下車徒歩約15分

【都バス】
北47系統 竹の塚駅前-北千住駅前
草43系統 足立区役所-浅草雷門
都立足立高校前バス停下車徒歩約1分

 

足立保健所生活衛生課食品保健係・食品監視係
電話番号:03-3880-5363 / 03-3880-5364
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei-shoku@city.adachi.tokyo.jp

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