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歯科技工所に関する手続き

開設届

歯科技工所を開設する時は、保健所へ届出が必要です。開設を予定している方は、施設の平面図(案)をお持ちのうえ、必ず事前(着工前)にご相談ください。

事前相談のうえ、開設後10日以内に「歯科技工所開設届」を提出してください。

開設者の変更(別の個人への譲渡、法人化等)または歯科技工所所在地の変更(移転)は、新たに開設の手続きが必要です。

変更届

開設届出事項に変更があった時は、変更後10日以内に「変更届」を提出してください。

必要な添付書類については、お問い合わせください。

変更届出事項

  1. 開設者の氏名、住所
  2. 管理者の氏名、住所
  3. 構造設備
  4. 業務に従事する歯科医師または歯科技工士
  5. 歯科技工所の名称

休止・廃止・再開

歯科技工所を休止、廃止、再開した時は、休止、廃止、再開後10日以内に「歯科技工所休(廃)止届」「歯科技工所再開届」を提出してください。

また、届出時に開設届出者としての本人確認を行いますので、窓口にて身分証の提示をお願いいたします。

届出等様式

届出書類は、正副2部の提出が必要です。

足立区内歯科技工所および歯科技工所番号一覧

歯科技工所一覧(令和8年10月1日現在)(PDF:265KB)